定款作成について教えてください
質問
30代のサラリーマンです。長年勤めてきた会社をやめ、新しい事業を始めることになりました。そこで、有限会社を設立する方法を、色々調べていくと、定款の作成とあります。定款とは何ですか?また、定款の作成の仕方を教えてください。
答え
有限会社の設立方法
有限会社は、株式会社が以前は資本金1000万円に対して、最低資本金が300万円ということもあり、小さい規模での会社設立には有効な企業形態でした。
しかし、ご質問の有限会社ですが、新会社法が制定されてから、 有限会社制度は廃止となり、現在は有限会社を設立することができなくなっています。
従って、ここでは株式会社について説明致します。
定款とは、会社の憲法とも言えるもので、会社設立の中で、最大の作業かもしれません。定款の作成は、一定のルールに沿って行います。
会社を設立する時、初めに決めた商号、事業目的、本店所在地、決算期、役員、監査役などを定款の中に盛り込んでいきますので、大変重要となります。
定款の記載事項
定款に記載する事項は3種類あります。
1. 絶対的記載事項:商号、本店、目的などの事項です。記載しなければ、定款自体が無効となります。
2. 相対的記載事項:現物出資や株式の譲渡制限などの規定事項です。これらの規定がある場合は、記載しないと、規定としての効力が無い事になりますので、必ず記載しましょう。
3. 任意的記載事項:決算期や役員に関する事項です。記載しなくでも良い事項です。
定款は公証人役場に提出する公的書類
定款には、A4またはB4サイズの上質紙を使用し、それを2つ折にします。
同じ物を3通作成します。1つは公証人役場の保管用、1つは会社保存用の原本、もう1つは登記所提出用謄本です。
定款には必ず発起人全員が実印を押印します。個人の実印です。綴り方は、ホチキス留めと袋とじの2種類です。ホチキス留めの場合は全ページのとじ目に契印を押印し、袋とじの場合は背の部分と裏表紙の境目に契印を押印します。
定款に修正を入れる場合は修正液や修正ペンは使わず、訂正箇所を二重線で消し、その上に正しい文字を記入します。また、最終ページに押す訂正印は発起人の実印とし、訂正内容も記入しておきましょう。



